国からの激甚指定なども生活には大きく影響がありますが市などが調査をして認定する全壊・半壊などの判断が気になるところです。
今回のようにある地域全体が水害に遭ってしまった場合市町村で認定の方法が変ってくるようです。
国の認定基準で1.8メートル以上の浸水が被害が想定される地域では地域の四隅の住宅を抽出してサンプル調査をして被害が確認されれば全壊認定に出来るというのがあるそうです。
千曲川の氾濫で被害に遭った長野市はこの方法を使って一部地域数百棟を一括で全壊と認定したそうです。
この認定は被災支援や税金控除を受けるための罹災証明書の発行に必要になるそうです。
また被災者生活再建支援法に基づいて全壊に認定されれば最大で300万円が支給されるそうです。
全てをカバーできるほど大きな補償ではありませんがこんな時に現金が支給されるのは心強いのではないでしょうか?
昨年の西日本豪雨の時に岡山県の真備町もこの方法で認定したようです。
行政によって違うようで基礎の高さによって程度が変るという理由からこの一括方式をとらず一見ずつ調査をする市町村もあるようです。
こういうことは被害に遭ってからでは情報が取れない可能性が高いです。
近年至る所で水害が起こっていることを考えると何も無かった地域でもこういう知識は備えておく必要がありそうですね。